第1章 総則
第1条(契約の成立)
- 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この規程を承認の上駐車場を利用するものとし、本規定は、本駐車場施設への進入から退出までの間、利用者に適用されるものとします。
第2条(駐車場利用の目的)
- スターツアメニティー株式会社(以下、「管理者」という。)は、本駐車場の利用者(以下、「利用者」という。)に対し、本駐車場スペースを本規程に従い、有償で利用させるものとします。
第3条(駐車料金)
- 当駐車場の利用者は、駐車場に掲出した料金額および料金体系により、駐車時間に応じた駐車料金を支払うものとします。
- 駐車時間は、センサーが感知した駐車スペースへの入庫から出庫までの時間とします。
- 駐車料金は、駐車場内に備え付けの精算機、支払機等により支払いいただくものとします。精算手順に従った精算行為を行なって下さい。
第4条(時間制利用の利用時間)
- 駐車場の1回の利用(定期駐車券による利用者を除く)は、継続して48時間を超えて駐車できないものとします。
但し、止むを得ない際に管理者に事前に承認を受けた場合、もしくは駐車場内に他の駐車制限時間が掲出されている場合は、この限りでないものとします。
第5条(駐車できない車両)
本駐車場は、以下の車両は、駐車できないものとします。但し、個々の駐車場において駐車可能車両の使用につき、特別の指定がある場合にはその指定に従うものとします。
- 車両の大きによる制限
- 車両全長:5.0mを超える車両 車両全幅:1.9mを超える車両 最高車両高:2.1mを超える車両 最高積載重量:2.0tを超える車両
最低地上高:15cm以下の車両(但し特に最高車両高を制限する場合、掲出した制限数値に従うこととします)
- 法令違反等による車両の制限
- 無登録車、車検切れ車等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
- 自動車登録番号に覆いがされ、または取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読み取りが困難な車両。
- 自動車登録番号の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。
- 仮登録中である車両等の車体の特定が困難な車両。
- 他車加害のおそれのある車両の制限
- 付属装着物があり、接触により駐車場施設もしくは機器または他の自動車の損傷を発生させるおそれがある車両。
- 大型特殊、建設用特殊等の特赦な用途の車両等で、駐車場施設または機器に損傷を発生させるおそれがある車両。
- 危険物、有害汚染物質その他安全もしくは衛生を害するおそれがある物または悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。
- 他車両との接触、積載物の落下のおそれがあるキャリア搭載車両。
- 上記規程の適用に際しては、車両の付属装着物及び積載物等を含めて判断するものとします。
- 二輪車・三輪車等の制限
自動二輪車、原付自転車、足踏み自転車、小型特殊自動車、サイドカー、三輪車、バギー、トライクなどと呼称される車両。
但し、駐車場に特に駐車することができる旨の掲示がされている場合は、掲示された条件に従い駐車することができるものとします。
第6条(駐車場内の通行)
利用者は、駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らねばならないものとします。
- 場内は、時速8キロメートル以下で徐行し、歩行者等の安全を確保すること。
- 追い越しをしないこと。
- 出庫する車両の通行を優先すること。
- 係員の指示がある場合、その指示に従うこと。
第7条(遵守事項・禁止事項)
- 利用者は、本駐車場の利用に関しては、次の事項を守らなければならないものとします。
- 車室番号を確認の上、出庫前に料金の精算を行うこと。
- 車両を出庫する際は、短時間の利用により課金されない場合、又は、割引サービス等を行なっている駐車場であっても、必ず精算機において精算行為を行なうこと。
- 車両内に貴重品を始めとする留意品については残置せず、身の回りに所持すること。
- 駐車中はエンジンを必ず停止し、車両から離れる場合は窓を閉め扉及びトランクを施錠すること。
- 指定された駐車スペースに駐車し、それ以外の場所に駐車しないこと。
- 駐車中の車内に乳幼児を独居させないこと。
- 駐車中の車両に動物を放置しないこと。
- 前号に掲げるものの他は、全て管理者または、駐車場係員の指示に従うこと。
- 駐車場内は喫煙及び、火気の使用は厳禁です。
- 爆発性のもの可燃性のものは搬入を禁止します。
- 大音響でのカーステレオ、乱暴なドアの開閉、夜間の大きな話し声等、近隣の迷惑になる行為を禁止します。
- 清潔になるよう努め、ビン、缶及び紙屑、ボロ切れ、吸殻、雑誌、粗大ゴミ等の一切を捨てることを禁止します。
- 場内での車両の駐車以外の行為(営業・宣伝・募金・署名活動等)を禁止します。
- 非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、または液汁を出したり、こぼすおそれがあるときの入場を禁止します。
- 飲酒・宿泊・賭け事・洗車等他人の迷惑になるような行為は禁止します。
第2章 免責・利用者賠償責任
第8条(免責事由)
管理者は以下の(1)ないし(12)の事由による当駐車場内における車両又はその積載物の盗難、紛失又は毀損については原則として責任を負いません。
- 管理者は当駐車場の利用者が、駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は駐車場内に存在する車両またはその付属物もしくは積載物に起因して被った損害について原則として責任を負いません。
- 精算時、利用者の車室番号未確認に基づく精算間違いによる返金等。
- ロック装置(フラップ板・昇降機)が下降状態かを確認せぬまま入庫・出庫した場合の車両損傷等による利用者の損害。
- 車両とその積載物もしくは取付け物及び車内の留意品についての盗品による利用者の損害(自動車盗、部品盗)
- エアロパーツを装着した車両で入場したうえ、エアロパーツが駐車場内の設備に接触等したことによる利用者の損害。
- その他第5条の規定に違反した車両を駐車したことに伴う損害。
- 第6条に違反して走行したことによる損害。
- その他利用者の自己過失による損害。
- 台風・風水害・地震・火災・落雷等の天災地変による自然災害その他不可抗力による損害。
- 無断車両及び他の車両等に、入庫及び出庫を妨げられたことによる待機時間・機会損失等により利用者が被った損害及びその他の損害。
- 利用者間のトラブルや第三者から受けたトラブルにおける利用者の損害。
- 本規程の第11条(営業休止等の措置)、又は本規程の第12条(駐車位置の変更等)による措置による利用者の損害。
- 管理者の責めによらない事由による出庫不能により利用者が被った損害及びその他の損害。
第9条(利用者の賠償責任)
- 当駐車場の利用者が本規程もしくは駐車場内に掲出された規定に違反した場合又は故意もしくは重大な過失により駐車場の設備もしくは機器を破損した場合は、それにより管理者が被った損害(その結果駐車場の全部又は一部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益を含む。)に対し利用者は賠償するものとします。
- 不正行為、または利用方法、利用規約に違反した場合、管理者は車両のチェーン施錠、駐車位置の変更(レッカー移動)等、必要な処置を講ずることができるものとし、駐車場利用者(所有者及び同乗者を含む)は、賠償金として
(1)正規駐車料金(2)実損諸経費(チェーン施錠、レッカー移動費用、車両調査費用、機器点検費用等)
(3)違約金50,000円を管理者に支払わねばならないものとします。 - 駐車場利用者(所有者及び同乗者を含む)は、当駐車場施設ならびに駐車中の他の車両や駐車場利用者等に損害を与えたときは、直ちに相手側にこの損害を支払わねばならず、申告及び支払いを履行しなかった場合は、所轄の警察署へ届けることとします。
第10条(不正駐車)
- 当駐車場の利用者が、駐車料金を支払わないで不正の手段により車両を駐車スペースから入出庫し、または駐車場外へ移動したときは、管理者はその利用者に対し、駐車料金のほか前条に規程する損害金等を申し受ける場合があります。尚、下記の駐車は不正と判断することとします。
- 駐車枠線外に駐車する。
- 車室をまたがる駐車
- 管理者にてカラーコーン及びテープまたはロープ等にて封鎖している車室に許可なく進入もしくは駐車している場合
- 第5条の規定により駐車できない車両の駐車
- その他料金を精算せずに出庫する行為
第11条(営業休止等)
- 管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止め及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行なうことができるものとします。
- 自然災害、火災、爆発施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合
- 工事清掃又は消毒を行う為必要があると認められる場合
- その他、保安上営業の継続が適当でないと認められる場合
第12条(駐車位置の変更)
- 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、出入り口の一部又は駐車スペースの一部を閉鎖することができます。
- 駐車時間が48時間を超えた場合は、管理者は利用者(所有者を含む)への引取りを要請することができるものとします。
利用者はこれに直ちに応じなければなりません。
また、この場合、管理者は駐車場の利用と安全を確保する為、その車両に対しチェーン施錠、駐車位置変更(レッカー移動)等必要な措置を講ずることができるものとします。
第13条(事故等に対する措置)
- 管理者は、駐車場について事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、車両の移動その他必要な措置を講ずることができるものとします。
第14条(入庫拒否)
- 管理者は、駐車場が満車である場合は入場を停止するほか、本規程第6条及び第7条に定められた遵守事項、または禁止行為等のおそれのある車両には駐車を断り、又は車両を退去させることができるものとします。
第3章 引取りのない車両の措置
第15条(放置車両)
- 時間制利用者があらかじめ管理者への届出を行なうことなく7日間を超えて車両を駐車している場合、管理者はこれらの利用者に対する通知または駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができるものとします。
- 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み、若しくは引取ることが出来ないときまたは管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ)に対して通知または駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとします。
この場合、利用者は当該車両の引渡し時に一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引渡請求または、その他各自の如何を問わず何らの異議を申し立てないものとします。 - 前2項の請求を書面により行なう場合は、管理者が指定する日までに車両の引き取りがなされないときは、管理者は、車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができるものとします。
- 管理者は、(1)の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わないものとします。
第16条(車両の調査)
- 管理者は、第15条(1)の規定において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、施錠の解除をし、車両(車内を含む。)を調査することができます。
第17条(車両の移動)
- 管理者は、第15条(1)の場合において管理上支障があるときは、その旨を利用者もしくは所有者等に通知しまたは駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができます。
第18条(車両の処分)
- 管理者は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、もしくは引き取ることができず、または管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知または駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から2週間を経過した後、利用者に通知または駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知または駐車場において掲示して予告した上で、引取の期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができます。
- 管理者は、(1)の規定により車両を処分した場合は、処分によって生じる収入から、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用があればこれを控除し、なお不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとします。
第4章 雑則
第19条(個人情報の取得)
- 本駐車場の利用にあたって、利用者から提供された個人情報については、法令等に従い適正に管理するものとします。
第20条(その他重要事項)
- 管理者は、車両に警告書等の文章を貼り付ける場合があります。
- ビデオ・カメラ等により駐車場内及びその周辺を撮影している場合があり、管理者は任意にこれを不正駐車の取り締まりに使用し、または防犯・捜査等のための当局に提出する場合があり、利用者はこれを承諾するものとします。
- 「ナンバープレート監視カメラシステム」と表示されている駐車場の場合はロック装置(フラップ板・昇降機)等の車両を拘束する機器は、駐車しやすくする為設置しません。万が一駐車場料金を未払いで出庫、または場内にて未精算で車室の移動等をされた場合、民法、刑法その他の法令の規定に基づく一切の損害の賠償・刑罰の責任を負って頂きます。
- 入庫時に駐車券を発行するゲート式現場において、発行された駐車券は出庫時必要となります。
利用者が駐車券を紛失した場合、出庫時に精算機にて券紛失ボタンを押下し規定の紛失手数料を支払う事で出庫が可能となります。 - 上記の他は、全て管理者の掲示に従うものとします。
以上
運営管理:スターツアメニティー株式会社